「国際結婚について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「国際結婚について」です。

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行からそろそろ2年ほどが経ちます。

世界的な人の動きが制限され、日本でも新規の外国人の方の入国が制限されている状況です。日本人と外国人のカップルの場合、長期の遠距離恋愛となり、大変かと思います。

今回は日本人と外国人が結婚をし、日本で一緒に生活をするために必要な手続きについてその概要をお伝え致します。

①婚姻届の提出

日本で夫婦として生活をしていくためにはまず「婚姻」を成立させる必要がございます。日本で国際結婚をする際は「婚姻届(署名済み)」「戸籍謄本」「パスポート」「婚姻要件具備証明書(独身証明書)かそれに代わる書類の原本」が必要です。

コロナ禍で外国人の方が本国におり、二人で婚姻届を提出できない場合は外国籍の方の国籍を証明する書類(原本)を取得する事で日本人配偶者単独で婚姻届けを提出する事も可能です。英文の書類については必ず日本語訳を添付する必要もございます。

日本で婚姻届を提出し終えたら、「婚姻届受理証明書」の発行を受け、外国籍の方の在日大使館・領事館に提出をし、日本国法上、婚姻が成立した事を報告します。

(一般的に必要とされる書類の一例のため、提出する際は提出予定の市役所・区役所にご相談ください)

②出入国在留管理庁に「日本人の配偶者等」の在留資格の認定証交付申請

婚姻届の提出および本国への報告も完了した時点で、今度は実際に二人で日本で生活をするため入国管理局に在留資格「日本人の配偶者等」の申請を行います。

婚姻届はあくまで届け出ですが、在留資格については審査ですので、各種証明書のほか、二人の交際から婚姻に至るまでの経緯や、2ショット写真、また日本で生活をともにする金銭的な生活の見通しについて説明をする必要がございます。

③認定証を持って本国大使館にてビザの手続き

在留資格の申請をパスすると「在留資格の認定証」の発行が入国管理局より行われますので、この認定証を本国のパートナーに送り、パートナーは大使館にて入国に向けたビザ(査証)の申請を行います。

④入国査証の審査が終了後、速やかに日本に入国します。

現在、外国人の方の新規入国が止まっており(③の査証申請)、入国をすることは難しい状況ですが、①②については先に準備を始めておくことも可能です。

国際結婚を考えているが、どこから手を付けて良いか分からないといった方がいらっしゃいましたら、ご気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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