「帰国困難な外国人に係る在留手続きについて」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「帰国困難な外国人に係る在留手続きについて」です。

新型コロナウイルス感染症による影響で、自国に帰れない状況にいる外国人の方については在留資格の手続きとして下記の通りとなっております(令和3年12月1日現在)

1 「短期滞在」で在留中の方

 ⇒通常、短期滞在は更新を認められる事はありませんが、現在は「短期滞在(90日)」で更新され、生計維持が困難な場合は資格外活動(週28時間以内のアルバイトも可能)となります。

2「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者32号)(外国人造船就労者35号)で在留中の方

 ⇒「特定活動(6ヵ月・就労可)に変更が可能です。

  仕事内容が従前と同じ業務に限るという制約はございます。

3「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合

 ⇒「特定活動(6ヵ月・週28時間以内のアルバイト可)に変更が可能です。

 今年の10月19日からは卒業の時期や有無は問われない事となっています。

以上のように帰国困難な方向けに在留資格の更新や変更の情報がアップされておりますので、また新しい運用が始まった場合は当ブログでも取扱っていきたいと思います。

在留資格の手続きでお困りの事がありましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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