行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設業許可と社会保険の加入」です。
最近、社会保険労務士の資格をお持ちの方とお会いする機会が多くあり、その中で
建設業許可と社会保険の加入について話になる事が多かったため、今回は
「建設業許可と社会保険の加入」についての記事にします。
社労士の先生とお会いして建設業許可と社会保険の加入の話に何故なったかというと
2020年10月から施行された「改正建設業法」により「建設業許可」の要件として「社会保険の加入」が追加させたためです。
これまで社会保険に未加入の場合でも建設業許可を取得する事は可能でしたが、2020年10月以降は申請時(新規・更新のどちらでも)に加入が確認できない場合は申請書を受理されなくなります。
建設業許可については5年ごとに更新の申請をしなければ許可を維持できないため、2020年10月以前に未加入の状態で許可をとった建設業者や今後、新規で建設業許可の取得を予定している未加入事業者から加入手続きの相談が来るのではないかという話をしていました。
建設業許可など「~許可、~免許」とつく書類の作成・提出の代理を行うのは行政書士
(一部、行政書士が受任できない許認可もございますが)
社会保険関係の手続きを行うのは「社会保険労務士」のため、
行政書士と社労士は一緒に業務を協業する機会が多いとも言えます。
士業は横の繋がりで専門分野も含めた複数の士業を知っている事が多いため、法律的な悩みでお困りの方はとりあえず「~士」とつく資格者に相談すると適切なプロを紹介してもらえると思います。
何か法律的な事でお悩みの際はお気軽に行政書士にご相談ください!
行政書士法人アベニールの杉本でした。