行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設業許可と変更届」です。
弊社は外国人の在留資格申請と酒類販売業免許の申請を専門とする行政書士事務所ですが、それ以外にも「建設業許可」の各種申請も行っております。(建設業許可の申請は、行政書士の業務の中でもオーソドックスで、新しく行政書士になった人の登竜門とも言えます)
建設業許可は新規で取得した後、毎事業年度ごとに「決算変更届(県によっては事業年度終了届という名称の場合もあり)」を提出する必要があります。(決算の締め日から4か月以内が提出期限)
それ以外にも変更事項があった場合には「変更届」を提出する必要がございます。
各都道府県により、細かい手続き上の差異もございますが一般的に
変更後14日以内に届け出が必要なケース
・常勤役員等の変更
・専任技術者の変更や削除、追加
・令3条使用人の変更や削除、追加
・社会保険の加入状況についての変更
変更後30日以内に届け出が必要なケース
・商号
・営業所の名称や住所
・資本金の増減
・役員の就任・退任
・株主等の変更
となります。変更届や決算変更届(事業年度終了届)を提出していない状態では、許可の更新申請ができないため許可を維持する事ができません。
また特に14日以内に届け出を行う事項については許可を持つに辺り、要件に設定されている項目になりますので、現在「常勤役員等」や「専任技術者」を務めている方が退社される場合などは後任の人を予め選んでおく必要があります。(退社後に後任予定の方が求められる証明書や実務経験を疎明できないとなると許可がなくなってしまいます)
「建設業許可自体は自分で取得したが、そのあとの変更届や決算の届け出を行っていない」
「常勤役員等や専任技術者をこれまで勤めていた人が退社する事になったが、後任予定の人で本当に免許を維持できるか不安」という方はお気軽にご相談ください!
行政書士法人アベニールの杉本でした。