行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「日本への入国について」です。
新型コロナウイルスのオミクロン株により、日本への入国に年内制限がかかり、年明けにもその措置が延長されるのでは?との報道がなされています。
そこで今回は現在の日本への入国のルールについてお話を致します。
現在、上陸拒否国にして指定されている国・地域は「162」ございますが
「特段の事情」がない限り入国拒否となります。
この「特段の事情」とは
・在留資格を持っている方の海外からの再入国(みなし再入国も含める)
・日本人、永住者の配偶者とその子の新規の入国
・「外交」「公用」の在留資格での入国
・入国目的に高い公益性が認められる者(例えば、ワクチン開発技術者など)
・その他人道上、真に配慮の必要がある場合
となっております。
なお再入国(みなし再入国含む)の場合でも上陸の申請前14日以内に「アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト、コンゴ民主共和国」に滞在歴がある場合は再入国も拒否されます。
また上陸拒否の国・地域以外からの入国も「特段の事情」に該当しない場合は「査証(ビザ)が発給されません。
以上のようなルールとなっております。現在、査証(ビザ)の発給を受ける事は難しい状況ではありますが、コロナ後に向けて在留資格認定申請の準備を始めたいという方や
日本に既におり在留資格の更新や変更を行いたい方などいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。
行政書士の杉本でした!