「酒販免許取得後の義務について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「酒販免許取得後の義務について」です。

弊社では店舗でお酒を販売する際に必要な「一般酒類小売業免許」やECサイトを利用してお酒を販売する際の

「通信販売酒類小売業免許」の申請書作成及び代理申請を行っております。

本日はお酒の免許取得後に業者が行わなければならない「義務」についてお伝え致します。

義務を果たさないと「免許の取り消し」や「罰金」などを科されるので注意が必要です。

①お酒の仕入れ先や販売の帳簿の記帳・保存の義務

 お酒を販売する業者はお酒について「仕入年月日」「仕入先(名称・住所)」「数量」「仕入れの価格」を記帳する他、販売した「数量」「年月日」「価格」を記帳しておく必要がございます。

お酒にはそれぞれ「果実酒」「発泡酒」などの「品目」がありますので、この品目ごとに記帳が必要です。

②年1回税務署に申告する義務

 税務署に年度ごとの「年度末在庫数量」と「酒類の品目販売数量の合計」を報告しなけ

 ればなりません。

③「お酒の販売場であることの掲示」「酒類販売管理者の標識の掲示」

「酒類の売り場であること」「20歳以上の年齢であることが確認できない場合は酒類を販売しないこと」「酒類販売管理者標識」を掲示しなければなりません。(通販の場合はサイトの指定箇所に表示する必要はあります。詳しくは事前に免許担当のいる税務署に事前相談する事をおススメします)

以上のようにお酒の免許については免許取得後にも諸々の義務がございます。お酒の免許取得を考えているが何に気を付けなければならないか分からないという方は気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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