「既にお酒を販売しているお店がネット販売を始める」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「既にお酒を販売しているお店がネット販売を始める」です。

弊社はお酒の免許を専門とする行政書士事務所です。お酒の販売業免許については大きく2種類ございます。

一般酒類小売業免許 「実店舗でお酒を販売する場合」

通信販売酒類小売業免許 「インターネットやカタログで販売する場合」

の2種類です。

先に店舗で「一般酒類小売業免許」を取得してお酒の販売をしている事業者が「販売方法としてECサイト上でもお酒を取扱えるようにしたい」と考えた場合について今回はお話を致します。

販売方法が「インターネットやカタログ」となる場合「通信販売酒類小売業免許」を取得しなければいけない事になっていますが、既に「一般酒類小売業免許」を取得している事業者が同じ事業所で通信販売も始める場合は「酒販免許の条件緩和申出」を行う事で通信販売は認められます。

提出する際に必要な書類として

・「酒類販売免許の条件緩和(解除)申出書」

・国産酒を通信販売で販売する場合は製造業者からの「1年間の製造量が3000キロリットル未満であることの証明書」

・通販サイトのイメージ図やカタログ、納品書のサンプル(未成年に販売しないようなサイト設計になっているかが、重要なポイントとなります)

・一般酒類小売業免許での収支見込みおよび資金の説明に通販での見込みおよび所要資金

 の分を加えた申請書(次葉4、5)と所要資金を準備できている事を説明する「残高証明書」や「融資証明書」など

です。なお今回のお話は既に一般酒類小売業免許をお持ちの事業者が通信販売を始める場合ですので、最初から店舗販売と通信販売を両方始めたい場合や一般酒類小売業免許が交付されている事業所以外での通販開始の場合は「通信販売酒類小売業免許」の申請が必要になりますので、ご注意ください。

以上、お酒の免許の申請についてお話を致しました。「申請書類を作成するのが面倒くさい・本業に時間を使いたい」という方はお気軽に弊社にご相談ください!

行政書士の杉本でした。

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