「副業としてのお酒の販売について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「副業としてのお酒の販売について」です。

弊社はお酒の免許を専門とする行政書士事務所です。お酒の販売について様々なご相談を頂きますが、会社員の方から「会社員を続けながら副業として酒類販売業を行いたい!」と

相談を受けた事がございます。昨今、副業を行う方も増えておりますが、

今回は「副業としてのお酒の販売について」というテーマでお話を致します。

お酒の販売業の免許については「法人」のみならず「個人」でも申請する事が可能ですが、

会社員の方が副業として始めるに辺り、数点課題となる事があります。

・免許取得の要件「経営基礎要件の事業経験」を満たす事が難しい

 酒類販売業免許を取得には「過去に会社の役員or個人事業主」として事業を行った経験

 が一定程度必要です。(酒類に関係する事業経験3年以上か、その他の事業での経験の場合は酒類販売者研修を受講する事を課される事が多いです)

しかしながらこれまでに会社役員や個人事業主としての経験がなく、会社員としての経験しかない場合は「経営基礎要件の事業経験」を満たす事が難しいと考えられます。

・事業の運営体制について

 会社員を続けながら副業として酒類販売事業を行う場合、当然、実店舗を運営するのではなくインターネット上のサイトを利用した「通信販売」の形を取る事になるかと思います。免許を取得する際は「運営する体制について」も税務署に申請書ベースで説明する必要がありますが、ご自身1名だけで始める場合、注文に即座に対応できるのか?

など運営を行える状況にあるのかを説明できなければいけません。

・本業の会社が副業を禁止している

 酒販免許の取得要件とは直接関係ありませんが、本業の会社が「就業規則」で副業を禁止している場合、副業している事が会社に露見してしまった場合に失職する可能性があります。(ちなみにインターネット上でお酒を販売する場合は、サイト内に事業者名や免許番号等を掲示する義務がありますので、対外的に免許を持っている事が分かります。)

以上、今回は会社員の方が副業でお酒の販売事業を行えるのか?についてご説明しました。

様々、ハードルがあり、実際に自分が免許を取れるのか否か分からないというケースもあ

ると思いますので、まずはお気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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