「事業復活支援金について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「事業復活支援金について」です。

経済産業省の「新型コロナウイルス感染症関連」のホームページ上には各種支援金や補助金、支援事業の案内が掲載されておりますが、今後申請の受付が予定させている支援金として「事業復活支援金」がございますので、今回はその概要についてお話を致します。

(2021年12月24日に経産省のホームページ内に支援金のチラシがアップされており、それを基に本ブログは作成しています。実際の申請受付開始時点で内容に変更が生ずる可能性がありますので、ご注意ください。)

・事業復活支援金の対象者について

 経産省の発表では「2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上減少額を基準に算定した額を一括給付します。(中堅・中小・小規模事業者やフリーランス、個人事業主が対象です)」

となっているため、支給対象者は幅広く取られると思われます。(もちろん過去の支援金と同様、新型コロナウイルス感染症による時短営業や外出自粛の影響による売上減少である事は要求されると思いますが)

・支援金の要件について

新型コロナウイルス感染症の影響により2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売り上げが30%以上減少している事(2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少がした事業者が対象)

もう少し具体的な金額(支給上限額)として

売上減少率が50%以上の場合

個人⇒上限50万円 

法人は

年間売上高1億円以下⇒100万円

年間売上高1億円超~5億円⇒150万

年間売上高5億円超⇒250万円

売上減少率が30~50%の場合

個人⇒上限30万円 

法人は

年間売上高1億円以下⇒60万円

年間売上高1億円超~5億円⇒90万

年間売上高5億円超⇒150万円

となっています。算出方法としては

給付額=(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5

それぞれ基準期間は「2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、比較に用いた月を含む期間」

対象月は「2021年11月~2022年3月のいずれかの月」

です。

・必要な書類について

確定申告書、売上台帳、本人確認資料のコピー、通帳の写し」ですが、実際の申請受付が始まるタイミングでもう少し提出する書類は増えるのではないかと思います。

・申請開始時期(現在準備中との事。年明けに受付フォームが開設されると思います)

弊社は「事業復活支援金」の申請に対して「支給見込み額の10%」を報酬額とし、

申請のお手伝いをさせて頂く事を予定しております。

(仮に申請後、不交付決定となった場合は返金)

事業復活支援金について申請を予定されている方がいらっしゃいましたらご気軽にご相談ください!

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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