「新規入国(特段の事情)について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「新規入国(特段の事情)について」です。

昨年から始まった新型コロナウイルス感染症の世界的な流行については今年に入ってからも続き、コロナ禍となって約2年が経とうとしています。

弊所は「外国人の在留資格申請」を専門とする事務所として活動して参りました。この1年半~2年はコロナ禍により新規の入国が難しい事もあり、

日本に既にいらっしゃる方の在留資格の「更新申請」や「変更申請」のご相談をお受けする事が多かったように思います。

現在、新規入国については「特段の事情」がない限り拒否となっており事実上、入国が困難な状況になっていますが、様々な事情により日本に入国を希望する方はおり、ご相談を頂く事もありますので、今年最後のブログはこの「特段の事情」についてお話をしたいと思います。

まず令和3年12月2日午前0時以降「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「外交」の在留資格以外の人については令和3年12月2日以前に発給された「査証(ビザ)」の効力が一時停止となります。

また再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって再入国する外国人の方で

以下に該当する人は入国の対象です。

・上陸の申請日前14日以内にアンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ, ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク又はレソト に滞在歴がない者。これに加え,令和3年12月12日午前0時以降においては, 上陸の申請日前14日以内にコンゴ民主共和国に滞在歴がない者

・上陸の申請日前14日以内にアンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ, ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク又はレソト に滞在歴のある者のうち,令和3年12月1日までに出国した「永住者」,「日 本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,又は「定住者」の在留資格を有するも の(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者 の子を含む)

・ 上陸の申請日前14日以内にコンゴ民主共和国に滞在歴のある者のうち,令 和3年12月11日までに出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者 の配偶者等」,又は「定住者」の在留資格を有するもの(これらの在留資格を有 しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)

新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者

  令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指 定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象 地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国す ることができなかったもの(令和3年12月2日午前0時以降においては,上陸の申請日前14日以内にアンゴラ,エスワティニに滞在歴のあるものを除く。これに加え,同月12日午前0時以降は,上陸の申請日前14日以内にコンゴ民主共和国,ザンビア,ジンバブエ, ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク又はレソトに滞在歴のあるものを除く。)

・ 日本人・永住者の配偶者又は子 、定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状 態にあるもの

・「外交」の在留資格での来日

特に「人道上,真に配慮すべき事情」があるときや,「高い公益性があるとき」といった,個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

となっております。少々複雑ですが、「日本人の配偶者や子」「定住者や永住者の配偶者や子」は入国できる可能性があります。

また「人道上,真に配慮すべき事情」の例としては

「日本に住んでいる親族が病気や出産、看護など日常生活の支援者を必要としている場合」

「日本に住んでいる親族が死亡や危篤の状態の場合」

「病気の治療等が必要な未成年で単独で渡航する事が困難な人の同伴者」

が対象となります。

入国制限については年内まで上記の措置となっており、年明けに再度の延長も含めた措置の案内が出されると思いますので、最新情報が判明しましたらまたお伝え致します。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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