「中古の酒の買い取りと販売について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「中古の酒の買い取りと販売について」です。

現在、資源の効率化の観点などから「中古品の販売市場」においては様々な種類の物の

売買がなされています。一般的に中古品を売買する事業を行う場合には「古物商の許可」

が必要であるという事は多くの方がご存知かと思います。

では最近、街で多く見かける「お酒」の中古品の買い取りや販売についてはどうか?という点について本日はお話致します。

結論から言えば「リサイクルショップ等で中古のお酒を買い取り・販売する行為」は古物商許可を取得する必要はございません。

「古物商許可」ではその対象となる物品を「美術品類」や「書籍」「金券類」など13種類指定しておりますが、その中に「酒類」の記載がないためです。

しかしながら「古物商許可」を取得する必要がないとしても

「買い取ったお酒を店頭で対面で販売する場合⇒一般酒類小売業免許」

「インターネットを利用して通信販売する場合⇒通信販売酒類小売業免許」

をそれぞれ取得する必要があります。

なお、あくまでお酒としての価値に基づいた中古の売買について「古物商許可」の対象外ですので、「ビンテージ品としての空き瓶」など、希少性のある「容器」の売買の場合は「古物商許可」の対象となりますので注意が必要です。

今回は中古のお酒の買い取りと販売に関する法律についてお話を致しました。

これから中古の酒類の販売を行いたい方で、酒類免許の取得についてご不安な方がいらっしゃいましたら、いつでもご連絡ください。

行政書士法人アベニール 杉本でした。

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