「酒類販売を始める場合の仕入れ先」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「酒類販売を始める場合の仕入れ先」です。

新型コロナウイルス感染症の流行の長期化により、飲食店の方からお酒のネットでの販売や、未開封の状態での販売のご相談を頂くケースが増えてきています。

このような場合それぞれ「通信販売酒類小売業免許」「一般酒類小売業免許」を取得しなければいけません。この酒類の小売業免許について今回はお話を致します。

「酒類の小売業免許」の申請時には場所や人、お金についてそれぞれ要件が決まっておりその要件を満たしている事を書類上で証明する必要があります。

また事業計画を提出する事になりますが、その際注意をしなければならないのは

仕入先を先に記入しなければならない」という点です。免許を取得してから仕入れ先を探すという計画の方も実際にはいらっしゃるとは思いますが、「先に仕入れ先を決めていないと小売業免許を取得する事ができない」ので注意が必要です。

なお通信販売での小売りの場合は輸入酒類については制限がありませんが「国産酒の場合は年間の製造量が3000キロリットル未満」であることを蔵元から証明してもらう必要があるため、先に仕入れ先から証明書を取得してから免許申請をする事となります。

今回は「酒類販売を始める場合の仕入れ先」についてお話を致しました。

酒類販売業免許の申請でお困りの際は弊社にご気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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