「酒類の卸売業について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「酒類の卸売業について」です。

弊所ではお酒に関する許認可申請の書類作成・申請代行を行っております。

その中でも主に「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の申請に関してのご相談が多いのですが、

本日「お酒の卸売りについて」ご相談を頂きましたので、「酒類卸売業の免許」について簡単にご説明します。

一般的に「卸売業」は商品の生産者と小売店の中間で販売行為を行う事業者の事を指し、お酒の場合はそれぞれ

「卸売業免許⇒酒類販売業者や酒類製造者に対しての販売する業者の免許」

「小売業免許(一般or通信販売)⇒一卸売業免許を持つ業者からお酒を仕入れ一般消費者に販売する際の免許」

が必要となります。

店頭で販売する場合は「一般酒類小売業免許」、通信販売(ECサイトなど)で酒類を販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」をそれぞれ取得する必要があります。

酒類の卸売業を営む場合は「酒類卸売業許可」を取得する必要がありますが、「小売業免許」が「一般」と「通信販売」で分かれるように「卸売業免許」についても数種類ございます。(全8種)

「全酒類卸売業」⇒すべてのお酒の卸売りが可

「洋酒卸売業免許」⇒ワインやリキュールなどのお酒の卸売りが可

「ビール卸売業免許」⇒ビールを卸売りが可

「輸出入卸売業免許」⇒自社で輸出入する酒類の卸売り

など、お酒の入手・販売先・種類により取得する必要のある免許が異なります。

「全酒類卸売業免許」がすべてのお酒を取扱えるので、この免許を取得したいと事業者の方は皆さんお思いのことと思いますが、「全酒類卸売業免許」は地域ごとに免許を付与される件数があらかじめ設定されているため、新しく「全酒類卸売業免許」を取得する事は非常に難しいの実情です。

なお「ビール卸売業免許」についても免許付与数が決められております。(全酒類卸売業に比べて免許付与可能件数は多いです)

以上、本日は「お酒の卸売りについて」簡単にお話をしました。酒類についてはその商品の性質上、小売店・卸売り・製造の全ての段階で免許を受けていなければ取扱う事ができません。酒類の許認可について何かお困りの際は弊社にお気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニール 杉本でした。

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