「酒類の製造について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「酒類の製造について」です。

弊社では酒類の小売業免許(店頭で販売する一般小売業免許、ネットやカタログで販売する通信販売酒類小売業免許)の申請代行のご相談を現在お受けしております。

その中で「将来的にはお酒を自分で作る事業も行いたい」といったご希望を伺う事もございます。

そこで今回は「酒類製造免許について」簡単にご説明をします。

そもそも酒税法上の「酒類」に該当するのは「アルコール分1度以上の飲み物」です。

発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4つに分類され、品目は「清酒」「ビール」「果実酒」など全17品目に分かれます。

この17品目別で税務署にて製造業免許申請を行う事となります。

(ちなむに製造場で自身で製造した酒類を販売する場合は、酒類販売業許可を取得している必要はありません)

酒類製造免許のポイントは「最低製造数量基準」が定められている点です。

清酒・ビールは60キロリットル、果実酒は6キロリットルなど品目により1年間で製造する必要のある最低限の数量が定められております。

そして製造する技術や設備があるのか?や申請者の経営状況(税金の滞納や直近決算で繰り越し損失が資本金を超過していないか?) 申請者の人的要件(3年以内に酒税免許やアルコール事業法の許可の取り消しを受けていないか?)

などの確認を申請書の記載や添付する書面で審査されます。

本日は酒類の製造免許について、簡単にポイントや要件をお話しました。

酒類の製造業を行いたい!通販サイトでお酒を売れるようにしたい!など「酒類の免許」について取得をお考えの方はお気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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