「再入国出国中に在留期限が経過した方の認定申請について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「再入国出国中に在留期限が経過した方の認定申請について」です。

現在も新型コロナウイルス感染症の流行により、日本を含め世界的な自国への入国の制限の措置がなされています。

日本でも上陸拒否の国を設定し、特段の事情がない限り入国できないといった制限を課しております。そこで問題となるのは在留資格を持っていた人が日本への再入国許可をとって一時出国し、その後日本に戻る事ができなくなり、在留資格の更新申請ができないといったケースです。

再入国・みなし再入国のどちらの許可での一時出国であっても在留期限までに更新申請を行う必要はあります。仮に期限までに更新申請が出来なかった場合は、在留資格を喪失し、

再度「在留資格認定申請」を受ける必要がございます。一方、新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限の影響を受けて更新の手続きができなかった方は本人に責めがないため特例措置がございます。

新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について 本邦に入国を予定している方に係る取扱い及び再入国許可により出国した方の本邦入国に係る取扱い | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

上記の入管HPに詳細の記載はございますが、条件に該当する方については

・申請書

・受け入れ機関等が作成した更新申請ができなかった理由書

・従前の在留カードの写し

の提出で、在留資格の認定証明書の交付申請を行う事ができます。

帰国ができず、更新申請が出来なかった方や、その雇用主の方でお困りの際は弊社にお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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