「輸出酒類卸売業免許について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「輸出酒類卸売業免許について」です。

弊社では酒類の各種免許(一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許など)を取り扱って

おります。本日は各種免許のうちの「輸出酒類卸売業免許」についてお話を致します。

日本のお酒は海外でも人気であり、国産酒の対海外向けの販売を事業としてお考えの方もいらっしゃると思います。

その場合、販売する対象者により必要な免許が異なりますので、注意が必要です。

結論から申し上げると「海外の一般消費者」に販売する場合は「輸出酒類卸売業免許」は不要です。

ECサイトで注文を受け、一般消費者向けに販売する場合は「通信酒類小売業免許」があれば販売する事ができます。輸出酒類卸売業免許が必要なケースは現地「酒販業者」に販売する場合となっています。

どういったケースに何の免許が必要なのか?というのはネットで調べれば概要をつかむことはできますが、

実際に自分が始める事業がどうか?というのを判断するのは難しいと思います。

弊社では事業開始前の計画段階からヒアリングし、免許取得に向けたスケジュールの整理や前もって準備が必要なものについてもご案内を致します。

酒販免許についてお困りの事がありましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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