行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「酒類免許取得後の手続きについて」です。
酒類免許については「製造」「卸売り」「小売り」それぞれに免許が設けられており、要件を満たし免許を交付されない限り、酒類事業を行う事ができません。
また免許取得後は、毎年度「酒類の販売数量と在庫数量」を所管の税務署に申告するなど報告義務もございます。
ただし免許については他の官公庁の許認可(例えば5年に1度更新する建設業許可)のように更新手続きはありません。
しかし免許を取得した時点から変更があった場合の届け出を行わなければいけない事項が各免許で決まっています。
例えば「通信販売酒類小売業免許」の場合は「販売場を移転しようとする場合」や
「相続により相続人が引き続き酒類販売業を営む場合」「酒類販売業を廃業する場合」「免許を持つ事業者が事業譲渡する場合」「法人成り、法人の合併、分割が生じた場合」には各種申請書・申告書を提出しなければいけません。
免許を取得し、事業を開始した後はこういった変更があった際の手続きについて失念しがちですので、免許を取得するタイミングで毎年の義務やそれぞれ届け出をしないといけない事項については把握をしておく必要がございます。
弊社では酒類販売の免許申請や免許取得後の条件の緩和申請などのご相談をお受けしております。
酒類免許でお困りの際はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!