行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「通販サイトでお酒を販売する際の注意点について」です。
新型コロナウイルス感染症の流行により通販サイトで商品を購入するケースが増えていると感じます。また事業として新たに通販で商品を販売する事業を始められる方も増えたのではないでしょうか?
その中で今回は通販で「お酒」を販売する際に販売できるお酒、できないお酒について
お話を致します。
通信販売でお酒を販売する場合、大きく「輸入酒」と「国産酒」に販売する商品を分ける
事ができます。そのうち「輸入酒」についてはその販売する「品目」や「数量」に制限がありません。
しかしながら「国産酒」については注意が必要です。
通信販売にて販売できる国産酒は「前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類」という制約がございます。
通信販売酒類小売業免許を取得する際、国産酒を販売する場合はこの「課税移出数量3000キロリットル未満である旨の証明書」を蔵元から取得する必要があります。
そのため、いわゆる大手メーカーが製造している国産酒については販売する事ができません
(大手ECサイトでこういったメーカーの酒類を販売している例がございますが、これについては平成以前に発行された酒類小売業免許をもとに販売しています。平成以前は現在のように通信販売専用の小売業免許がなく、課税移出数量3000キロリットル未満という制約もなかったためです)
以上、本日は通信販売でお酒を売る際の注意点についてお話を致しました。
免許取得の際に仕入予定先について申請書に記載する必要があり、国産酒については上記の証明書も先に発行して頂いておく必要がございますので、事業をこれから始められる方は申請前にそのあたりの段取りからご検討ください。
なお弊社では酒類の小売業免許(店頭で販売する一般酒類小売業免許、通販やカタログで販売する通信販売酒類小売業免許)の申請のご相談をお受けしております。
酒類販売でお困りの際は、弊社にお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!