行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「事業復活支援金について」です。
1月24日に「事業復活支援金」について詳細がアップされました。
「事業復活支援金」は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・個人事業者
で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月の間までの任意の同じ月の売上と比較して50%以上または30%以上50%未満に減少した事業者向けに中小法人は最大250万円、個人事業者等は最大50万円まで支援金が支給される制度です。
申請のできる期間として2022年1月31日~5月31日までとなっております。
申請に関してはオンラインによる申請となっており「アカウントの申請・登録」を行い、その後「登録支援機関」にて「事前確認」を受ける必要がございます。
なおこれまで実施された「一時支援金」や「月次支援金」を既に受給された方はその際に
申請アカウントの取得・登録と登録確認機関による事前確認を既に受けておりますので、
このステップを省略してマイページから申請が行えるようです。
なお申請を行うにあたり法人の場合は「履歴事項全部証明書」、個人の場合は「運転免許証」などの本人確認資料が必要な他、対象月の「売上台帳」基準月の売上に係る請求書か領収書や振込先の「通帳」の写し
2019年度、2020年度と選択する基準期間を全て含む「確定申告書類」の控え、「本人が自著した宣誓・同意書」が必要となります。
弊社は事前確認を行う「登録確認機関」ですので、31日以降申請をお考えの方でこれまで一時支援金や月次支援金の受給をされていない方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。