行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書の有効期限について」です。
日本に外国人が入国し、生活をする場合はその目的ごとに「在留資格認定証明書交付申請」を行い、先に認定証明書の発行を受けたのちに在外日本大使館・領事館にて査証(ビザ)の取得申請を行う事となります。
通常、この「認定証明書」は発行から3か月までに日本に入国しなければ失効します。
しかしながら新型コロナウイルスの流行の長期化による日本への入国制限の影響を受け
この認定証明書の運用についても、特例措置がなされています。
認定証明書の作成日が2020年1月1日~2021年10月31日までの場合
⇒2022年4月30日まで
作成日が2021年11月1日~2022年4月30日までの場合は
⇒「作成日から6か月間有効」
となっています。有効となるには査証(ビザ)申請を行う際に日本側の受け入れ機関などが
「引き続き、在留資格認定証明書交付申請の時の活動内容と同じ内容で受け入れが可能であること」と記載した文章を併せて提出する事が必要です。
新型コロナウイルス感染症の流行から約2年となり、これまでも有効期限については期間の延長などの措置が取られてきました。今後も感染状況により措置の変更が行われる可能性もございますので、新しい情報が出ましたら随時当ブログでもお伝え致します。 行政書士法人アベニールの杉本でした。