「事業復活支援金と新型コロナの影響」

NO IMAGE

行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「事業復活支援金と新型コロナの影響」です。

本日より事業復活支援金の通常申請の受付が始まりました。この事業復活支援金は

新型コロナウイルス感染症のより「需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上または30%以上50%未満減少していること」が要件となっています。

「需要の減少による影響」とは国や自治体からの休業・時短営業の要請による「個人消費の機会の減少」「消費者の外出・移動の自粛・新しい生活様式への移行による個人需要の減少」「海外都市封鎖や渡航制限による消費機会の減少」などです。またこういった影響を受けた事業者に自らも財・サービスを販売していた場合も対象となります。

「供給の制約による影響」とは「船舶・湾岸等の稼働低以下等により自身の製造する商品にとって不可欠な部素材などが入手できない」「コロナ対策の要請により商品製造に必要な人数を確保できないことによる商品製造数の減少」などとなります。

新型コロナウイルス感染症の流行の長期化により、多くの業種がこの要件に該当すると思われますが、新型コロナウイルス感染症と関係ない売上の減少の場合は要件を満たしません。例えば

・収入に季節性がある場合(夏場の海水浴場)や農作物の出荷時期などで、繁忙期以外を対象月にするなどして、売上が減少している場合

・顧客との取引時期の調整や売上計上基準の変更、単に営業日数が少ない事が理由の売上の減少など

以上のような場合は、支給の対象とならず申請して受給すると不正時給となりますので、注意ください。

弊社は事業復活支援金の事前確認を行う登録確認機関ですので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

お知らせカテゴリの最新記事