「建設業許可、専任技術者の常勤性」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可、専任技術者の常勤性」です。

建設業の許可を取得する際は各営業所の「専任技術者」を配置する事が要件となっています。取得予定の工事業(例えば内装仕上げ工事や鋼構造物工事)ごとに「実務経験が10年以上ある(実務経験証明書を作成し、疎明する)」か「指定されている国家資格を持っている」人を選ぶ事となります。ただし許可をとる場所に常勤していなければいけません。

この常勤性とは「雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者」の事を指します。

したがって本社や支店を持っている会社で東京本社で建設業許可を取得する際に名古屋支社の人を専任技術者とする事はできません。(どうしてもその方しか専任技術者になれる方がいない場合は転勤してもらう事になります)

またこの常勤性とは物理的な距離の他、法律上の「専任性」も確認されますので、例えば他の会社で「宅建士」や「建築士」として登録を既に受けている場合は建設業許可の「専任技術者」となる事はできません。

なお同じ会社が同時に「宅建業免許」と「建設業許可」の両方を持つ場合で、兼務する事は可能です。

申請の際に「専任技術者」の住所を記載する箇所があり、また専任技術者が他の常勤性を問われる許認可の対象者になっていないかは申請時にデータベースで検索をされます。

以上、今回は「建設業許可の専任技術者」の「常勤性」についてお話を致しました。

建設業許可の申請でお困りの事がありましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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