行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「特定活動46号について」です。
年末から年始にかけて、日本に住む留学生の方から卒業後の進路についてご相談を頂く機会が増えてきています。日本で外国人が働く場合、その職務内容により該当する在留資格に変更する申請をする事になります。日本で留学していた学生は在留資格「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更する方が大多数でした。技術・人文知識・国際業務はそれぞれ
「技術(エンジニア・プログラマー・CADソフトを利用した設計業務など)」
「人文知識(簿記や会計など経営・経済学部などで勉強した知識を生かした業務)」
「国際業務(通訳・翻訳業務、輸出入に関する対外的な担当者など)」
の業務を行う場合が該当します。それぞれ日本での専攻した学部と業務の内容の関連性や
国際業務については日本語能力について証明できる資格などを申請時に説明・疎明する必要があります。
このようにこれまで外国人留学生が就労する場合は「技術・人文知識・国際業務」での申請をまずは検討していたのですが、2019年5月より法改正が行われ、「特定活動46号」が創設されました。
この「特定活動46号」によりこれまで技術・人文知識・国際業務で就職する事が難しかった「販売業や飲食業、ホテルでの接客、コンビニ勤務など」に就ける可能性が出てきました。この「特定活動46号」の条件として
・日本の大学以上を卒業する事(大学・大学院卒)
・日本語能力試験(いわゆるN1を取得済みである事)⇒従って業務内容が「日本語での円滑な意思疎通を必要とする業務である事
・従事する仕事内容が大学や大学院で学んだ内容と関連する事
・日本人と同等以上の報酬額で常勤の職員での雇用である事
といったものがあります。従ってただの作業要員としての雇用は難しいですが、コンビニや飲食店における接客業務+商品・材料の発注/見込み売上を元に最適な人員配置(人件費等の費用を計算したシフトの管理など)であれば、勤務できる可能性があります。
以上、今回は「特定活動46号」について簡単にご説明を致しました。上述の通り「大学以上の学歴でN1を持っている方」は就職先の選択肢が増えますので、ご検討ください。
また現在、日本の大学以上に在籍している方は卒業前までにN1の試験に合格しておくことをおススメします。
行政書士法人アベニールの杉本でした!