「建設業許可(実務経験10年以上)について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可(実務経験10年以上)について」です。

建設業許可を取得する場合、「常勤役員等(昔の呼称は経営業務の管理責任者)」と「専任技術者」を配置しなければいけません。そのうち「専任技術者」は取得する予定の「~工事業許可」ごと(例えば管工事、鋼構造物工事など)の対象となる国家資格が決まっており、その国家資格保持者を専任技術者とする事で要件を満たします。

しかし実際は必ずしも該当する国家資格を持つ人が社内にいるとは限らず、実務の経験は十分あるが、資格者はいないというケースも多くあります。

そこで建設業許可では国家資格での申請の他「実務経験10年以上」の立証により専任技術者となるルートがございます。

実務経験10年で疎明する場合は「実務経験証明書」を作成する必要があります。

例えば「管工事」の許可を実務経験で証明する場合で、現在の会社に10年以上在籍している場合は過去10年の工事(当然、証明が必要な管工事について工事名)と着工年月・完了年月をそれぞれ記載する必要があります。

また現在在籍している会社での経験で10年に届かない場合はそれ以前の会社での経験を

使用することになります。

実務経験証明書については細かい書き方に都道府県ごとの細かい違いがあるのが実態です。

(工事名の記載方法や工事期間の書き方、また記載する必要がある工事の件数について)

実務経験によって許可申請をする場合は申請準備を始める前に、「実務経験10年以上」として認められるか否か、事前確認をおススメします。

以上、本日は建設業許可の専任技術者を実務経験10年で疎明する場合についてご説明しました。本業が忙しく、こういった書類や記録の確認を行う時間がないという方は弊社に

ご相談頂ければ許可要件に該当するのか?やその後の申請についても全て対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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