行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書について」です。
新型コロナウイルス感染症の流行により、現在も日本への新規入国は難しい状況にあります。(特段の事情に該当する場合のみ入国可)
日本に外国人が短期滞在以外の理由(留学や就労目的)で入国する場合は受け入れ先機関が
「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「在留資格認定証明書」の発行を受け、
この認定証明書を本国の日本大使館・領事館に提出して「査証(VISA)」の発行を受け
日本に入国するという流れとなります。
現在、この査証申請が事実上、止まっている状況ですので、新規の入国が難しい訳です。
一方、「在留資格認定証明書の交付申請」自体は日本国内の入国管理局にて現在も申請可能となっており、認定証明書の交付を受けているが、査証(VISA)が下りないという状況になっている方が多くいらっしゃいます。
この認定証明書については通常は発行から3か月以内に査証申請を行い、日本に入国しなければ無効となります。しかしながら現在の世界的な状況により、有効期限は下記の通りになっています。
2020年1月1日~2021年10月31日の間に作成された証明書
⇒2022年4月30日まで
2021年11月1日~2022年4月30日の間に作成された証明書
⇒作成日から6ヵ月間有効
以上のようになっております。また今後についても2022年7月31日以降で入国管理局が指定する日までを期限として在留資格認定証明書の交付申請時から内容に変更がない場合については「在留資格認定証明書交付申請書」「受入機関等が作成した理由書」「交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)を提出する事で再度、認定証明書の交付申請が行える簡易的な申請も予定されています。
これから外国人を新規で日本に呼びたい方や、既に在留資格認定証明書の交付を受けているが、今後の手続きに不安がある方は弊社にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!