「在留資格認定証明書の有効期限の取り扱いについて」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書の有効期限の取り扱いについて」です

新型コロナウイルス感染症の流行により、日本への外国人の方の入国については制約がかかっている状態が続いております。滞在期間3か月未満の「短期滞在」以外での入国についてはそれぞれの在留の目的ごとに「在留資格」の審査を受け、「在留カード」の発行を受けて入国、滞在となります。新規で日本に滞在する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を先に行い、「認定証明書」の発行を受ける必要がございます。

この認定証明書については通常、発行から3か月以内に行使して日本への入国手続きを行わないと失効となりますが、現在のコロナ禍においては運用が変わっております。

令和4年3月1日からこの在留資格認定証明書の有効期限とその取扱いについて新たな情報が公開されておりますので、概要を簡単にお伝え致します。

令和4年3月1日以降からは

作成日が2020年1月1日~2022年1月31日までの認定証明書については

⇒2022年7月31日まで有効

作成日が2022年2月1日~2022年7月31日までの認定証明書については

⇒作成日から「6ヵ月間」有効

以上のようになっております。

有効とみなされるためには在外大使館・領事館において「査証申請(VISA申請)」を

行う際に外国人を受け入れる機関(雇用主企業や招聘機関・団体)が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文章を併せて提出する必要があります。この記載の様式については

「出入国在留管理庁のHP⇒新型コロナウイルス感染症関連情報⇒外国人の在留申請・生活支援⇒新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について(在留資格認定証明書交付申請の取り扱いについて PDF)」に掲載されております。

このPDF内の情報について確認し、ご準備をしてください。

弊社では外国人の方の在留資格の「認定申請、変更申請、更新申請や転職時の就労資格証明書の発行の手続き」についてサポートを致します。

留学生や転職者を新しく雇用した企業様で、在留資格の手続きについてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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