「在留資格の更新申請・変更申請中の一時帰国について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格の更新申請・変更申請中の一時帰国について」です

弊社では外国人の方の在留資格の「認定申請(呼び寄せ)」「更新申請」「変更申請」などをお手伝いしております。そのうちよくご相談頂くのは申請する外国人の方が既に日本にいる「更新申請」や「変更申請」の際に一時帰国をしても良いかどうか?というご質問です。

結論から申し上げれば「更新申請中や変更申請中」であっても日本を出国する事は可能です。更新申請、変更申請とも既に日本にいる方の手続きであり、在留カード(在留資格や生年月日、在留期間と期限が記載されているカード)がありますので、その在留カード記載の在留期限までに必ず更新申請か変更申請を行った状態であれば帰国する事が可能です。

また在留期限の日と更新申請・変更申請を行った日の間が、短いと在留資格の期限内に入国管理局から結果が出ない事もございます。その場合であっても一時帰国は可能です(1回のみ)

この場合は必ず在留資格の期限日から2か月以内に日本に帰国し、結果のハガキを持って入国管理局に変更や更新の結果受領の手続きに向かわなければいけません。

逆に元々の在留期限の日から2か月以内に帰国して手続きを行わなければ現在の日本での

在留資格が失効致します。また申請中の手続きの場合、入国管理局から追加の資料提出の通知書が届いたり、入国管理局に来るように言われる事もございますので、手続き中はなるべく日本を離れないか、数日中に帰国する事をおススメします。

以上、本日は「在留資格の更新申請・変更申請中の一時帰国について」というテーマでお話を致しました。弊社は外国人の方の在留資格の手続きを専門とする行政書士事務所ですので、入管の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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