「在留資格:家族滞在について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格:家族滞在について」です

先日、日本で働いている方から本国に「配偶者と子」がおり、日本で一緒に生活するために2人を呼び寄せる手続きを行いたいとご相談を頂きました。

日本で生活をしている外国人の方が、配偶者や子を日本に呼んで一緒に生活をする事を希望する場合は「在留資格:家族滞在」を検討する事となります。(ちなみに90日以内の短期間での来日の場合は在留資格:短期滞在の親族訪問での来日も可能です)

90日以上の滞在を希望で、日本で一緒に生活をする事を想定している場合は「在留資格:家族滞在」を取得する事となります。この在留資格:家族滞在の対象となるのは日本に住んでいる外国人の方の配偶者およびその子供が対象です。(ちなみに子供の場合は18歳以下までは家族滞在での入国が認められるケースが多く、それ以上の年齢の場合は子とはいえ独立しているとみなされるため、家族滞在での来日は困難です。)

また日本に住む外国人の方の全てが家族滞在で配偶者や子を呼べるわけではなく、「技能実習」や「特定技能1号」の在留資格で日本にいる方についてはそもそも家族の帯同が認められておりませんので、注意が必要です。

「家族滞在」で配偶者や子を日本に呼び寄せて一緒に生活をする場合、入国管理局にて認定申請を行い「認定証明書の交付」を受ける必要がございますが、その際もっとも審査される項目としては扶養者の経費支弁能力についてです。

家族滞在で日本で生活する場合、基本的に日本で働く事ができず(資格外活動許可を別で取得する事で週28時間以内に限り、就労可とはなりますが)

日本での生活費等は呼び寄せた方の収入から捻出することとなります。そのため配偶者や子を日本に呼んでも安定して生活する事ができるだけの収入や財産があるか否かを申請時に審査されます。日本で正社員として働いている方については「在職証明書」や「雇用契約書」、直近の給与明細の写し(3か月~半年間程度)を提出する事で収入の状況を説明する必要がある他、賃貸物件で生活をしている場合は「賃貸借契約書の写し」など家賃が分かる書類を提出する必要があります。つまり日本で得られる収入とかかる費用を詳細に説明し、日本に呼び寄せても安定して生活を営むことができる生活基盤がある事を証明する必要があるという事です。

以上、本日は在留資格「家族滞在」について簡単に説明を致しました。新型コロナウイルス感染症については現在も終結には至っておりませんが、一方で流行の長期化で家族と日本で生活をする事を希望される外国人の方も増える事が予想されます。

弊社は在留資格の申請業務を専門とする行政書士事務所ですので、家族滞在の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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