行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「飲食店で飲み残したお酒はそのまま持ち帰れる?」です
飲食店で料理やおつまみを食べながら、お酒を飲みのは至福の時間とも言えますが、
ではお客様が飲み残したお酒を「そのまま持ち帰りたい!」と言われた時、飲食店は
持ち帰らせて良いか否か?について本日はお伝え致します。
まず結論から言えば飲食店はこの飲み残したお酒を販売する事はできません。
法律では「居酒屋や料理店などを営業している方が飲用としてお酒を提供すること」
については「飲食店営業許可」で認められる範囲とされています。
今回のケースにおいても料理と一緒にお酒を提供する分には「飲食店営業許可」
を当然取得して営業していると思いますので、問題がありません。
では「酒類の小売業免許」を取得している飲食店であれば、上記のような場合に販売
する事が可能かというと仮にお酒の小売業免許を持っていても販売することは不可です。
それは何故かというと飲食店が店舗内で提供するお酒の仕入れと販売用のお酒(例えば酒屋さん)の仕入れでは仕入れ先を分けなければならず、帳簿上も別にしなければいけないため
飲食用で仕入れたお酒を、販売する事はできません。
今回のケースの場合はその場で飲み切ってもらうorボトルキープにして次回来店してもらうのどちらかしか法律上認められません。
ちなみに飲食店を営んでいる業者が店舗の一画で持ち帰り用のお酒を販売することは
「酒類小売業免許」を取得することで可能ですが、その場合は飲食店としてのスペースと
お酒の販売スペースをどのように分けるのか明確に区別する必要があるため、注意が必要です。本日は「飲食店で飲み残したお酒はそのまま持ち帰れる?」と題してお酒の提供と販売で注意する点についてお話を致しました。
弊社ではお酒の店頭での販売やサイトを利用した通販での販売の際に必要な酒類免許について申請のサポートを致します。
お困りの事業者様はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!
