「特定活動46号(本邦大学卒業者)」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定活動46号(本邦大学卒業者)」です。

2019年5月より外国人留学生の就職先を拡大するため、「特定活動(46号/本邦大学卒業者)が公布されました。よく似た名前の「特定技能」については外国人が「農業」や「建設業」にて就労する事ができるようになったということもあり、また国会での採決が揉めた事もあったため、話題になりました。一方で「特定活動46号(本邦大学卒業者)」についてはその内容の割にニュース等で取り上げられる事が少なく、まだまだ認知度が低い在留資格と言えます。「特定活動46号」については「日本の大学以上を卒業」かつ「日本語能力試験(N1)合格 or BJTテスト480点以上のスコアを保持」している方が対象となります。

これまで外国人留学生の方が日本で就職する場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」

に「留学」から在留資格を変更するのが一般的でした。この「技術・人文知識・国際業務」については技術が「エンジニアやプログラマー、CADソフトを利用した設計業務」

人文知識が「会計や簿記などの知識を生かした業務」、国際業務が「通訳や翻訳、貿易事業会社での勤務」などが該当となります。一方でこれ以外の一般的な接客業や工場での製造現場での勤務は「技術・人文知識・国際業務」では認められておらず、日本の大学を卒業した後、日本でそのまま引き続き就労することを希望する外国人留学生の就職先を狭めているのが実態でした。「特定活動46号」においては「大学で学んだことを生かせる仕事」であることを条件に一部、「接客業」や「現場作業」での勤務が可能となりました。

より具体的には、例えば「経済学部」を卒業した外国人留学生がそのままコンビニエンスストアでの「商品の仕入れや他の従業員のシフト管理、業務指導」を行うほか、「接客業務」にも従事する事が認められる可能性がございます。商品の仕入れや労務管理については「経済学部」や「経営学部」において学んでいるのが一般的なためです。

本日は「特定活動46号(本邦大学卒業者)」についてその概要と可能性についてご説明しました。ニュースにはあまりなっていませんが、「日本の大学卒業+日本語試験(N1 or BJT480点以上)」により、外国人の就労の可能性が増えたという点で大きな変化と言えます。これまで「技術・人文知識・国際業務」での在留が難しい職種での就労が可能となりますので、人手不足の企業の方はこの「特定活動46号」での外国人採用を考えることも選択肢として考えられます。また日本に留学している外国人の方にとっても卒業後の日本での就労の可能を高めるために大学在学時に「日本語試験」を受験し、合格しておくことを薦めています。

弊社では「外国人の方の日本での就労や日本人との結婚」など「在留資格」に関わる手続きをお手伝いしております。お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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