「特定活動46号(本邦大学卒業者)と転職について」

NO IMAGE

行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「特定活動46号(本邦大学卒業者)と転職について」です

昨日のブログで外国人留学生の卒業後の就労について「特定活動46号(本邦大学卒業者)」という在留資格について簡単にご説明致しました。この「特定活動46号(本邦大学卒業者)」

については「日本の大学卒業」と「日本語試験(日本語能力試験N1合格or BJT480点以上)で就労できる職種が増える事をご説明しました。

この「特定活動46号(本邦大学卒業者)」については就職後、会社を変更し「転職」することも考えられると思いますが、「転職」の際に注意が必要な点がありますので、本日は「特定活動46号」の方の転職についてお話をします。

これまで日本で外国人が就職する場合は「通訳・翻訳やエンジニア・プログラマー業務」で就労する「技術・人文知識・国際業務」での在留が一般的でした。

この「技術・人文知識・国際業務」については「転職」した場合に「所属機関等の届出」と「就労資格証明書」を取得する事となります。

「所属機関等の届出」については「退職した会社」と「新しく勤務することになった会社」

の情報を記載して提出する物となっております。

また在留資格「技術・人文知識・国際業務」については「勤務する会社で従事する職種・業務量・給与面などの待遇」に対して許可・不許可が出されるものですので、新しい就職先になる時点で「新しい会社での業務内容・業務量・給与面の待遇」をもう一度審査し引き続き「技術・人文知識・国際業務」での就労が可能かどうかを審査し、証明する「就労資格証明書」の交付を受ける必要があります(就労資格証明書の交付を受けず、在留期限まで引き続き技術・人文知識・国際業務で在留する事は可能ですが、在留資格の更新申請をした際に転職した会社での業務を一から説明する事になるため、更新が認められない可能性があります。よって必ず転職後に就労資格証明書の交付申請を行い、資格該当性について審査を受ける事をおススメします)

その対して「特定活動46号(本邦大学卒業者)」については転職後に「在留資格変更申請」

を行う必要がある点が大きく異なります。「特定活動46号」については在留資格を得る際にパスポートに「勤務する機関名および許可する就労内容」が記載された「指定書」を

添付されています。この指定書に記載された事以外での日本での「特定活動46号」での活動は認められないため、転職時点で指定書の内容を変更する事となり「在留資格の変更申請」を行うこととなります。在留カード記載の在留資格は変更申請後も「特定活動」ですので、変更申請というと違和感がありますが、「指定書の内容変更」が必要となる点が

これまでの「技術・人文知識・国際業務」の方の転職と大きく異なるポイントと言えます。

今回は在留資格「特定活動46号(本邦大学卒業者)」の転職について注意するポイントと

「技術・人文知識・国際業務」での転職との差異について簡単にご説明しました。

弊社では「特定活動」や「技術・人文知識・国際業務」で就労している外国人の方の転職後の入管手続きについてもこれまで多数の申請実績がございます。

外国人の転職者を採用したが法律的に何をどこに提出しなければ良いのかよく分からない!または転職後の手続を自分でするように言われた外国人の方などでお困りの方は

弊社にお気軽にご相談ください。弊社は「名古屋・三重・横浜・新橋」に拠点があり全国の方のご依頼に対応する事が可能です。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

東京・横浜・名古屋・三重のビザ申請代行といえば |行政書士法人アベニール (avenir-visa.com)

お知らせカテゴリの最新記事