行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「就労資格証明書について」です
就労資格証明書とは「現在の在留資格で定められた活動の内容と、実際に行っている
(もしくはその予定)の活動内容を比較して、引き続き法律上の範囲内の活動か否かを
証明するものです。
必ずしも申請して取得をする必要があるものではありませんが、取得をした方が良い
タイミングとしては「外国人が転職し、その転職先で引き続き就労をして良いか?」
を確認する時があります。
例えば就労系の在留資格として「技術・人文知識・国際業務」がございますが、
この資格を得る時には勤務先での「業務内容・業務量など」を審査され、許可・不許可
が決められています。転職したのちに在留資格の更新申請を行った際に「転職先での業務
内容・業務量」を一から説明することも可能ですが、更新が認められない恐れがあります。
そうならないためにも「転職時」(もしくは転職前)に「就労資格証明書」
の取得申請を行い、転職後の会社での業務内容・業務量で引き続き日本で「技術・人文知識・国際業務」で就労して良いか?の許可を受けておくことで安心して働く事ができます。
なお「就労資格証明書」で審査をされるのはあくまで業務内容などの資格該当性のみですので、在留資格の更新申請時にその他の法令違反があった場合や、税金の滞納などがある場合には更新が認められない事もあります。
弊社では外国人の方の「就労資格証明書」の交付申請はもちろん、在留資格の更新や変更
認定申請(海外からの呼び寄せ)のお手伝いをしております。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!