行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「在留手続きとオンライン申請について」です
新型コロナウイルス感染症の流行により、対面でのミーティングがオンライン上でのミーティングに置き換わったり、在宅勤務、リモートワークを行う新しい仕事の様式が進みつつあると思います。
行政の手続きにおいてもこれまで窓口提出のみだったものが郵送やオンラインでの申請・提出で可能となったものが多くあります。弊社が専門とする各地方入国管理局への
「在留資格の申請」についてもオンライン化が進んでおります。
これまでも在留資格のオンライン申請についてはございましたが、様々な理由があり、
あまり普及していたとは言えませんでした。
しかし令和4年3月にオンライン申請についても大幅な変更がなされ、より利用するメリットが増したと言えます。本日は変更された入管へのオンライン申請についてその簡単な概要をお伝え致します。
令和4年3月以前にも在留資格の一部手続きについてはオンラインでの申請を行う事ができました。これまで在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」についてはオンラインでの申請を行うことが出来ませんでしたが、令和4年3月以降はこれらの在留資格でもオンライン申請が可能となります。
またこれまでのオンライン申請から大きく変わった点として、これまでは
オンライン申請で行政書士や弁護士が依頼者の代わりに申請を取次ぐ際、依頼者ごと(A社、B社、C社など)に「利用申出」を先に行ってもらい、1週間の審査期間経過に「申請ID」の発行を受け、このIDを使って弁護士や行政書士が変わりに取次申請を行う
という流れでした。
オンライン申請をするに辺り、先に利用申出の申請を行わなければならない点や
所属機関ごとにIDを付与、管理しなければいけない点からあまりオンライン申請は進んでおりませんでした。
令和4年3月からは「利用登録を行った弁護士・行政書士ごとに固有IDが即時に発行されます」
従って所属機関様に「利用申し出」の申請をしてもらわなくとも、申請を取り次ぐ弁護士・行政書士がIDの発行を受けていればオンラインで申請することが可能となります。
この変更により、弊社のように外国人の在留資格の各種申請を行っている行政書士が「オンラインでの申請」をさらに活用しやくなったと言えます。
本日は在留資格のオンライン申請について令和4年3月からの変更点を簡単にご説明しました。
弊社は在留資格の各種申請(認定・変更・更新・取得)について、豊富な実績がございます。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!