「就活のための特定活動9について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「就活のための特定活動9について」です。

4月に入り、新年度が始まり新しい環境に身を投じている方も多いかと思います。

外国人の留学生の方たちも、「専門学校⇒大学、大学⇒大学院」のように次の教育課程に進まれた方もいらっしゃいますし、学校を卒業し、日本でそのまま就職される方もいらっしゃると思います。通常、外国人留学生の方の場合は在留資格「留学」で日本に滞在しておりますので、学校を卒業する前に「留学」から就労可能な在留資格に資格を変更する手続きを行うこととなります。

しかし、昨今新型コロナウイルスの影響もあり、卒業までに就職先を見つける事が難しい方もいらっしゃいます。そういった場合「継続就職活動」のための在留資格「特定活動9」

という物がございます。この特定活動9については在学中から引き続き就職活動を行っている日本の専門学校以上の機関に在籍or日本語学校所属で海外の大学を卒業している人(学士以上)を対象とし、学校卒業後も一定期間、就職活動を行うために引き続き日本に在留する事ができる在留資格です。

学校卒業後、そのまま在留資格「留学」の在留期限まで日本に滞在すると、留学生では既にないのに、「留学」の資格で日本にいる事になりますので、卒業後の進路が定まっておらず、そのまま就職活動を継続したい方は「特定活動9」に資格変更を行うことを薦めています。「特定活動9」に変更するためには、卒業した教育機関の卒業証書の写しor卒業証明書が必要なほか、「所属していた教育機関から継続就職活動を行うことに対する推薦状」をもらい、「面接などに参加している事が分かるなど、継続して就職活動をしていることを疎明する資料」を申請書と一緒に入国管理局に提出する必要がございます。

弊社では「留学」⇒「特定活動(継続就職活動)への在留資格の変更申請のサポートも行っております。学校卒業後で引き続き日本で職を探している方などはぜひご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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