行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「在留資格:特定活動について」です。
日本で生活する外国人はその在留目的により「在留資格」が与えられています。
例えば留学のため日本にいる方は在留資格「留学」
それぞれの国の料理を提供するレストランのコックさんは在留資格「技能」で生活しているのが一般的です。(日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」で生活している方が、日本の教育機関に所属している場合や、コックさんとして働いている場合もありますが)
この在留資格は様々な種類がありますが、そのうち「特定活動」について今回は簡単にお話をしたいと思います。
まず「特定活動」という言葉だけでは何の目的・理由によって日本にいるのかよく分かりません。在留資格「特定活動」は他の在留資格に該当しない活動を日本で行う場合に「法務大臣が個々の外国人の活動を指定する」在留資格です。特定活動は現在までに40種類以上の内容があり、例えば「外交官の家事使用人(外交官自体は在留資格「外交」で在留)」や「アマチュアスポーツ選手(プロのスポーツ選手は在留資格「興行」で在留)」などがあります。
また2019年には「特定活動46号」として「日本の大学卒業+日本語能力検定(N1)合格」
で「接客業」や「製造業のライン」といったこれまで外国人が就くことが出来なかった業種での就労が可能となりました。
昨今のウクライナ情勢により日本へ逃れたウクライナ国籍の方たちも本人が希望して申請する事で「特定活動(日本での就労可、期間1年)」で在留する事が可能となります。
「特定活動」についてはパスポートに「指定書」という紙が添付され、その人が日本で行う事ができる活動(何故日本に在留しているのかなども)が分かるようになっています。
仮に在留資格「特定活動」で在留している外国人を雇用する予定がある時は「指定書」の中身も確認することをおススメします。
以上、本日は在留資格「特定活動」についてその性質と注意点を簡単にお話しました。
弊社は在留目的ごとの在留資格の各種申請について専門としております。
名古屋・津・東京・横浜に拠点がございますので、広範囲のご依頼に対応が可能です。
在留資格の手続でお困りの方はお気軽にご相談ください!
行政書士法人アベニールの杉本でした。