「上陸拒否の緩和と入国について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「上陸拒否の緩和と入国について」です。

本日8日の午前0時よりこれまで出されていた日本への上陸拒否について

106ヵ国・地域が除外され、現在、上陸拒否の対象となっているのは「56の国・地域」

です。

そこで本日は「上陸拒否の緩和と入国について」と題して、今後の日本への入国手続きについて簡単にお伝えします。

まず令和4年4月8日より上陸拒否の対象(56の国・地域)に上陸申請前14日以内に滞在していた外国人については「特段の事情」がない限り、上陸を拒否されます。

ここでいう「特段の事情」とは

・日本に在留していた人が一時出国し、再度日本に入国する場合(再入国許可とみなし再入国許可)

・日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国

・「外交」「公用」の在留資格を取得する者

・商用・就労等の目的の短期滞在(3か月以下)の新規入国と長期間の滞在の新規入国で

 日本国内に所在する受入責任者(外国人を招聘する企業・団体)が厚労省の「入国者健康

 確認システム(ERFS)における所定の申請を完了している場合

以上の時は「特段の事情」として入国が可能となります。

また今回、上陸拒否の対象から外れた国を含め現在(令和4年4月8日)、上陸拒否の対象ではない国から入国する場合でも「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ「査証(VISA)」が発給されます。

従って今回、上陸拒否の解除が106の国・地域となりましたが、実際に日本に入国するためには「査証(VISA)」の発給を受ける必要があり、この発給については上陸拒否の国と同様に「特段の事情」がある場合のみとなるため、上陸拒否の大幅な解除により、外国人の新規入国が大幅に増えるとは一概には言えません。

以上、今回は「上陸拒否の緩和と入国について」と題して緩和の内容について簡単にお伝えしました。弊社では外国人の方の「在留資格」の認定・更新・変更・取得など

各種申請を専門とする行政書士が担当しております。

外国人の方の「在留資格」の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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