「在留管理制度と入国について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留管理制度と入国について」です。

日本に入国し、生活をしている外国人の方たちは一部を除き「中長期在留者」と呼ばれ

「在留管理」制度の対象となります。「中長期在留者」に該当しないのは

・在留期間が3か月未満の方

・在留資格「短期滞在」(旅行目的など)

・特別永住者や「外交」「公用」の在留資格の方

・台湾日本関係協会の日本事務所や駐日パレスチナ総代表部の「職員」や「その家族」

です。逆に言えば上記以外の理由での日本への入国・在留については「入国管理局」の

「在留管理制度」の対象となります。

中長期在留者として来日する場合は「在留資格認定証明書」の申請・発行を入国管理局から外国人受入機関・人物(就労系の在留資格の場合は勤務先企業、日本人配偶者等の在留資格の場合は日本人の配偶者)が受け、その受け取った「認定証明書」を現地の来日予定者に送り、そのまま「在外日本大使館」にて「査証(ビザ)申請」を行います。

その後、実際に日本に来日し、入国時に「入国審査」を受けるという流れとなります。

入国時にパスポートに「上陸許可の証印」が添付され、中長期在留者については「在留カード」の交付がなされます。(入国時に在留カードの交付を即時で受けられるのは新千歳空港、成田、羽田、中部国際、関西、広島、福岡空港のみです。それ以外の空港で入国した場合は入国後に住居地届を各役所に提出した後に郵送で交付されます。よって即時に在留カードが必要な場合は上記の空港から入国する必要があります)

入国後も在留カードの内容に変更が生じた場合はその都度、住民票がある地域を管轄する入国管理局(例えば三重県なら名古屋入管、千葉県なら東京入管です。)に届け出を行う必要があるほか、在留資格を途中で変更する場合や、そのまま期間の延長をする場合はそれぞれ変更申請・更新申請を行う必要があります。

以上、本日は外国人の在留管理(入国まで)と入国後の手続きについて簡単な概要をお伝えしました。弊社では入国する際に必要な「在留資格認定証明書」の交付申請や入国後の「更新申請」「変更申請」についてもそれぞれ対応しております。お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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