「建設業知事許可(愛知)の常勤役員経営経験の確認方法について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業知事許可(愛知)の常勤役員経営経験の確認方法について」です。弊社は東京・横浜・名古屋・津に拠点があり、入管関係の申請や建設業などの許認可・自動車の車庫証明、登録業務を主に行っております。

建設業許可については都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります(1都道府県のみに営業所を設置する場合は知事許可、2つ以上の場合は大臣許可です)

知事許可については各都道府県の建設業課が「申請の手引」を発行しておりますが、それぞれ提出する書類・証明資料に関する規定が微妙に異なります。

令和4年3月1日より「愛知県知事許可」の「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」の確認方法が追加となりましたので、今回はその点について簡単にお話を致します。

「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」の経験内容については

建設業許可を受けている会社での経験と受けていない会社での経験で分けられますが、

「許可を受けている業者での経験の場合」

・許可申請書の副本か経営業務管理責任者証明書の副本(自身が経営業務の管理責任者となっていた場合)

・自身が経営業務の管理責任者ではないが、許可を持っていた会社での経験の場合は

 「申請書書類(副本)」を提示で済みます。

それに対して「許可を受けていない業者での経験の場合」

・個人事業主としての経験ならば「確定申告書+所得証明書」の必要年数

・法人での経験の場合は「登記事項証明書」が必要なほか

それぞれ、

契約書の原本or注文書とその請書の原本or注文書、請書控え、請求書のコピー+入金が確認できる通帳や取引明細票のコピー

が必要となります。

基本的に契約書・注文書・請書・請求書については年1件分の提出が必要となりますが、

登記簿謄本の目的欄に「建設業許可で取得予定の工事業について明確に記載されていない場合」については月1件(1年証明する場合は12件が必要)

という規定になっています。現在もこの規定は存続されておりますが、令和4年3月1日より「目的欄」の記載に関わらず、契約書・注文書・請書・請求書などについて12か月の間隔が空いていない場合はその間、建設の工事業を営んでいたと認定されます。

もう少し具体的にいうと「平成27.12月」に発行された請求書と「平成28.12月」の発行された請求書が存在する場合は12か月間、建設業を営んでいたと認定されます。よって

平成29.12月、令和元年12月、令和2年12月発行の書類を準備する事が出来れば

12か月×5=60か月と判断し、5年の期間を認定されるようになります。

これまで月1件のペースで5年を証明する場合、年12件(1~12月)×5年で120件を揃える必要がありましたが、この追加により証明する手間や難しさが多少、減少したと言えます。

以上、今回は「建設業知事許可(愛知)の常勤役員経営経験の確認方法」について追加事項の説明を致しました。もちろん必要な枚数を減らすことができるようになりましたが、

「建設業の請負工事」を営んでいるのか明確な内容の書類であることは要求されますし、

確実に入金があったことを証明できるものが必要な事には変わりありません。

これから建設業許可を取得予定でこういった書類の収集や役所への提出・問い合わせへの対応にご不安がある方はぜひ弊社にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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