「在留資格と出入国について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格と出入国について」です。

日本へ入国する際は通常、「在留資格認定証明書」の交付申請を行い「認定証明書」

の交付を受ける必要があります。

通常、この認定証明書は有効期限が発行から3か月以内ですが、現在は新型コロナウイルスによる入国の制限があるため、下記の状況です。

2020年1月1日~2022年1月31日までに作成された「認定証明書」

⇒2022年7月31日まで有効

2022年2月1日~2022年7月31日までに作成された「認定証明書」

⇒作成日から6ヵ月有効

また「再入国(みなし再入国も含め)」で出国する前に「在留資格の更新申請」「変更申請」などの手続を行っている場合で、日本に再入国するのがコロナの影響で難しい状況であるときは「日本にいる親族や所属する機関(勤務先会社など)の職員」でも、在留カードの代理受領が認められます

以上、本日は在留資格と日本への出入国について「認定申請」「変更申請・更新申請」の現在のルールをお伝えしました。

こういった出入国の規則などは「新型コロナウイルス感染症」の流行の状況により、情報の変更が早いですので、また最新の情報があればブログ内で取り上げます。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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