「技能実習生と特例措置について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「技能実習生と特例措置について」です。新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の長期化により、日本への外国人の入国や

既に入国している方たちの期間更新や在留資格の変更申請についても影響が出ております。

2019年4月より一部の業種の技能実習生については実習終了後に在留資格を「特定技能1号」に変更する事で、引き続き日本で就労する事が可能となる法改正が行われています。

一方で新型コロナウイルス感染症により「技能検定等の受験が速やかにできない場合」や「特定技能1号」へ在留資格を変更するための準備に時間を要するなど、在留資格の期限内に変更等の手続きを行うことが難しい状況となるケースも散見されました。

現在、対「技能実習生」の在留資格の手続きについては下記のような特例の措置が取られています。

  • 本国へ帰国が困難なケース

技能実習生のときと同じ業務での就労に限り「特定活動(6ヵ月・就労可)」が許可され、帰国が可能となるまで、引き続き日本での在留が認められます。当然ですが「帰国が困難な理由について疎明するための資料(航空便の運休や本国居住地にて移動制限が実施されているなど)」が必要になるほか

・技能実習生時代と同じ所属機関で就労する場合は監理団体(組合)が作成する「理由書」

・技能実習生時代と異なる所属機関で就労する場合は「新たな所属機関との雇用契約書や雇用条件書のコピー」や「監理団体が作成する理由書」

がそれぞれ必要となります。

  • 技能検定等の受験ができず、次の段階の技能実習に移行できないケース

「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格を変更することが可能です。

その際、「次の技能実習に移行するまでの期間についての雇用契約書」

や「技能検定が受講できない理由についての説明書とそれを疎明する資料」の提出が必要です。

  • 「特定技能1号」への移行準備が整っていないケース

「特定活動(4か月・就労可)」に在留資格を変更する事が可能です。

この場合は現在の技能実習の在留資格の期限までに「特定技能1号」への変更申請をする事が難しい合理的な理由を説明する文章や特定技能として就労する場合と同額の給与を「特定活動(4か月・就労可)」での在留期間について支払うほか、特定技能として就労するための「日本語試験+技能試験に合格しているor技能実習2号を良好に修了している事」を疎明する資料が必要です。

なお「特定技能1号」については通算5年の在留期間の上限がございますが、この「特定活動(4か月・就労可)」で在留していた期間についてはこの通算5年の在留期間に含めます。

以上、本日は新型コロナウイルスにより影響を受けた技能実習生向けの特例措置について簡単にお伝えしました。特に「特定技能1号」への変更申請については各業種により申請のために加入しなければいけない団体が設定されていたり、入国管理局以外の窓口への申請(大使館発行の推薦表や建設分野での従事の場合の国土交通省の認定証交付申請)があり、変更申請をする前準備に思いのほか時間がかかります。

弊社では「技能実習」から「特定技能」への変更申請やそのための各種準備についても対応することが可能です。

技能実習修了後に引き続き「特定技能」での滞在をお考えの方や受け入れ企業のご担当者様でお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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