「外国人就労者と解雇・雇い止め・自宅待機につい て」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「外国人就労者と解雇・雇い止め・自宅待機について」です。新型コロナウイルス感染症により、労働者の解雇や雇い止め、就業時間の短縮や自宅待機など労働状況が厳しいものとなっています。

日本で就労する外国人についても日本で勤務しているため、同様に雇用条件について悪化しておりますが、失職してもそのまま日本で生活することが可能な日本人とは異なり、外国人労働者については「就労系の在留資格」を許可されて日本に滞在しておりますので、常にこの在留資格の期限や資格該当性に気を付けて日本で生活する必要がございます。

そこで新型コロナウイルス感染症の影響を受けて日本で「解雇や雇い止め、就業時間の短縮や自宅待機」の状況になった外国人について特例措置が設けられています。

就労を目的とする在留資格(技術・人文知識・国際業務や技能、特定活動46号など)で

在留している方で

・解雇や雇い止めの通知を受け、日本で転職活動を希望する方

・雇用先から「勤務日数や勤務時間」の短縮を命じられた方

・雇用先から自宅待機等を命じられた方

など、日本での就労が困難ないし制限されている人たちについては

就職活動を行うための「特定活動」へ在留資格を変更することが可能なほか

資格外活動許可も併せて受けることで、許可の範囲内で就労することが可能となります。

なお在留資格を「特定活動」に変更する際は上記のような状況であることが証明できる書類を提出する必要がありますし、「待期期間や勤務時間短縮により資格外活動許可を受け、就労を可能とする申請を行う場合」には所属機関からの同意を得る必要がございます

以上、本日は雇用状況の悪化と外国人就労者への措置について簡単にお伝えしました。

弊社は在留資格の各種申請について豊富な申請実績があり、また「東京・横浜・名古屋・津」に拠点があり全国対応が可能な事務所です。

日本で就労する外国人の方で、雇用状況についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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