「在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場 合について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合について」です。

「再入国orみなし再入国」を利用して日本を一時的に出国した場合、通常は再入国・みなし再入国許可の有効期限内(在留カード記載の在留期限が先に到来する場合はその日までに)日本に帰国する必要がございます。一方で新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国(みなし含め)許可の有効期限内に再入国することが難しい状況となってしまった人の場合、改めて「在留資格の認定証明書の交付申請」を行い「認定証明書」を入国管理局で取得し、

その後、現地日本公館(大使館や領事館)で「査証(VISA)申請」を行い入国し直す事となります。

通常、「在留資格認定証明書の交付申請」の際には各在留資格により、様々な提出資料が必要となりますが、上記の理由による認定証明書交付申請を行う場合は

「申請書」「在留カードの写し」「受入機関等の理由書」のみで申請する事が可能です。

また本来、「在留資格の認定証明書の交付申請」については入国予定者はまだ日本にいないので

「代理人(就労系在留資格なら受入先企業、日本人との結婚による在留の場合は日本人配偶者など)」が本人の代わりに入国管理局に申請するという手続きです。

しかしながら日本国内に法定代理人がいない方の場合については、日本国内の「入国管理局」に認定証明書の交付申請を行う事が事実上できませんので、現地の日本公館(大使館・領事館等)に「査証申請書」「在留カードのコピー」「本人の申立書」を提出する事で「査証申請」を可能とする特例措置が取られています。

詳しくは下記URLのその他の取り扱い/Q&Aに対象となる在留資格や期間の記載がありますので、ご興味のある方はご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について 在留資格認定証明書交付申請の取扱い | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

弊社では外国人の在留資格の各種手続き(認定証明書交付申請、在留資格変更申請、更新申請、取得申請)につき豊富な取次の実績がございます。

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行政書士法人アベニールの杉本でした!

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