「新生活のスタートと自動車手続きについて」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「新生活のスタートと自動車手続きについて」です。

4月に入り、新年度や新学期ということで新しい環境のもと生活をスタートされた方も多いのではないでしょうか。

新たな環境で楽しみなことも多いですが、各種役所の手続きで面倒なこともまた多いのが現実ですね。

その中の1つとして挙げられるのが、「自動車に関する諸手続き」です。

新生活で引っ越しをすると当然、住所が変わります。それに伴い自動車も移動させる場合は「自動車の車庫証明」を新たな住所において取得する必要があります。この車庫証明の取得は、住所の変更から15日以内に行わなければならないとされており(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条1項)、その手続きは管轄の警察署で行います。

また車庫証明の手続きが完了したら、次に自動車検査(=車検証)の住所の記載を変更しなければなりません。この手続きは、住所の変更の日から15日以内に行わなければならないとされており(道路運送車両法67条1項)、これは、管轄の運輸局で行います。

この「車庫証明の取得」と「車検証の記載の変更の手続き」はご自身ですることもできます。しかし、手続きの期限があることや、警察署・運輸局での手続きは平日のみですので、お仕事やその他の引っ越しの手続きで自動車までなかなか手が回らないかと思います。

こういった手続きでお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社は「自動車に関連する手続き」のすべてを代行しておりますので、ぜひご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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