行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「酒類販売業免許と事業計画」です。
酒類を販売するには、「酒類販売業免許」を取得するために管轄の税務署に
免許申請を行うことになります。この際、納税証明書や「酒類販売管理者証」の
コピーなどの各種、証明書や証書が必要となりますが、それ以外に「仕入れ先、仕入れ
額、仕入れ個数、品目、費用、利益」の見通しを記載した「事業計画」を作成し、添付することとなります。
年間の販売数量や利益についてはまだ事業を開始していない状況ですので、なかなか数値の見積りが難しいのが実情ですが、重要なポイントは
「利益が最終的に上がるのか(赤字にならない計画か)」と「その計画を実現するための資金」を準備できているのかという点です。
税務署としても免許を付与したが、赤字が続き、すぐに倒産や廃業をされては困る訳で、
事業として継続していけるだけの利益を継続的に挙げられるのか否かは重要なポイントとなります。
また事業を行う際には当然、資金が必要ですが、この資金をしっかりと確保できているのかも重要なポイントです(事業資金については、預金通帳のコピーや残高証明書、融資証明書などで証明をします。)
以上、本日は「酒類販売業免許と事業計画」と題して、簡単にポイントをお話しました。
事業の内容については申請される方ごとに十人十色なので、これが正解!というものはないと思いますが、上記のポイントを意識した事業計画を作成させると良いかと思います。
弊社ではお酒の販売業免許の申請についてもサポート致します。
お困りの方はいつでもお気軽にご連絡ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした!