「内容証明郵便について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「内容証明郵便について」です。

弊社は「外国人の在留資格申請」や「建設業・酒類販売業などの許可・免許の代理申請」

「自動車関係手続き(車庫証明や自動車登録手続き)を主に行っている行政書士事務所です。

それ以外の業務として「契約書」など文章作成業務も行っておりますが、そういった業務の中でも本日は「内容証明」について簡単にお話を致します。

「内容証明郵便」は「いつ、どのような内容の文書が、誰から誰宛てで差し出されたのか」を郵便局が記録・保管して証明する制度のことを指します。

「内容証明郵便」を差し出すケースとしては「給与や賃料の未払い」「借金の返済が滞っている場合」など、お金のやり取りでトラブルが発生しているケースが一般的です。

こういったケースでは口頭やただの書類の送付では、相手方が「聞いていない」「書類を見ていない」などと反応する事で、さらに当事者の間で話がこじれる事が多々ございます。

そういったケースを避けるためにも内容証明郵便を利用する事で確実に「差し出した内容・日付」を証明することが可能となります。

また弊社のような行政書士事務所やそれ以外に弁護士が代理して郵送することで、「資格と氏名」入りの内容証明となるため、受け取り側に心理的なプレッシャーを与えられる他、法的に適切な文章での意思表示を行うことが可能となります。

内容証明郵便については文字数の制限(1行20字以内、1枚26行以内)が設定されているほか、2枚以上の場合は「契印」を押すなどルールも細かく、送付先(相手)、差出人(自分)、郵便局保管分の3通を準備する必要があるなど、なかなか手間がかかります。

しかしながらトラブルがあった場合、まずは書面上でやり取りを行い、問題を解決するために内容証明郵便を利用する事が一般的と言えます。

弊社ではヒアリングを行い、内容証明の文章作成を行うのはもちろんの事、その後の送付作業についてもサポート致します。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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