「事業復活支援金(事前確認)について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「事業復活支援金(事前確認)について」です。

新型コロナウイルス感染症により売上の減少(2018年11月~2019年3月)or(2019年11月~2020年3月)or(2020年11月~2021年3月)のうちのどこかの~年~月と

(2021年11月~2022年3月)までで比較する月の売上が30%以上50%未満かもしくは50%以上減少していた場合に「事業復活支援金」を受給する事ができます。支給上限額および

計算方法については事業復活支援金のホームページに記載がありますので、ご確認ください。

この事業復活支援金については昨年、実施された月次支援金と同様、「登録確認機関」による「事前確認」が必要となります。

この事前確認においては下記の書類が必要となります。

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、法人の場合は履歴事項全部証明書も)

・2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月を含む確定申告書(確定申告書別表一の控えと法人事業概況説明書)

・署名済みの「宣誓・同意書」(事業復活支援金のHPに様式あり)

・対象月2021年11月~2022年3月のうち選択した月の収入が分かる売上台帳

・基準月2018年11月~翌年3月、2019年11月~翌年3月、2020年11月~翌年3月

 から選択した月の収入が分かる売上台帳

・法人名義で基準月の売上に係る通帳

・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書(基準月以外の別の月の分も事前確認の際に必要となります。)

以上が、事業復活支援金の事前確認の際に必要となる書類です。

また事業復活支援金の事前確認の実施は「5月26日」まで、その後の申請は「5月31日」までです。今月末に期限が来ますので、申請をお考えで、まだ事前確認を受けていない方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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