行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「特定技能と受け入れ上限人数について」です。
在留資格「特定技能1号・2号」は2019年4月より新設された在留資格です。
これまで就労系の在留資格で外国人が働く事ができなかった業種で、日本人労働者が不足している業界(建設や介護など14業種)に「特定技能」の在留資格で外国人が就労する事が可能となりました。
先日、この特定技能につき、「産業機械製造業」「素形材産業」「電気・電子情報関連産業」
の3業種を1つの分野として統合し、14業種⇒12業種に対象業種が変化するというニュースが報道されておりました。
特定技能については制度導入時に「5年間で34万5000人の外国人労働者」を受け入れる計画となっておりました。この34万5000人という目標に基づき、各業界の人手不足の程度により、業種ごとに「受入れ見込み数(受け入れ上限数)」が設定されています。
今回の3業種統合の背景として「産業機械製造業」の業種について、受け入れ見込み数(上限数)に到達したことが要因として考えられます。
上限数を突破したため、産業機械製造業での「特定技能」の就労が困難な一方、「素形材産業」「電気・電子情報関連産業」については受け入れ見込み数にまだ空きがあるため、
業種を統合する事で、引き続き受け入れが可能になるよう調整する意味合いがあるようです。また現在、「特定技能2号」については「建設」「造船・船舶工業」の2業種のみが対象となっておりますが、今後この特定技能2号の対象業種について2業種以外の業種も対象とするといったニュースも報道されています。(特定技能1号が通算5年間という在留期間の制限があるのに対して、特定技能2号については通算期間の上限がなく、在留資格更新申請をすることで、継続して日本に滞在する事が可能です。)
本日は在留資格「特定技能」について最新の情報と今後について簡単にお伝えしました。
特定技能については今後も制度の運用・内容が修正され続ける事が想定されますので、
最新の変更点が判明しましたら、弊社ブログでも取り上げていきたいと思います。
弊社では「特定技能」を含めた各在留資格の「認定・変更・更新・取得」申請のご相談に対応することが可能です。お困りの方はお気軽にご相談ください!
行政書士法人アベニールの杉本でした。