「建設キャリアアップシステムの登録が必要な場合」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設キャリアアップシステムの登録が必要な場合」です。

平成31年4月より「建設キャリアアップシステム」の運用が始まり、約3年が経過しました。建設キャリアアップシステムについては建設現場で働く技能者の就業履歴や保有する資格などの情報を発行されたカードにデータとして蓄積し、技能者の技術や実務経験を

客観的に評価・証明することを可能にするシステムです。

建設業界の課題として高齢化や若年層の勤務者の減少による人手不足が積年の課題となっているほか、経験年数の証明や勤怠管理についても十分ではないと指摘されることも多いと言えます。

そこで技能者の管理・評価を明確化することで上記の課題を解決し、若年層の労働者の就職を増やす事を意図して制度が導入された背景がございます。

建設キャリアアップシステムについては現在までの所、「登録は任意」とされております。

一方で外国人労働者(技能実習生や特定技能での在留など)については登録している事を在留資格の許可要件としていますので、外国人労働者を雇用する場合は登録が事実上の義務となります。(外国人については言葉の問題や待遇面などを理由に失踪するケースも多く、より客観的に勤務履歴や経験年数等を評価できるようにすることで、失踪するケースを減らすことが目的のようです)

なお登録は現在、任意ですが導入することで公共事業を受注する際に必要になる「経営事項審査」における評価点が加点されるという形で、制度の定着を目指す政策となっているほか、建設業界の「元請・下請け」構造における元請企業が「建設キャリアアップシステム」の登録を下請け企業に要請することも、コンプライアンス意識の高まりから想定されます。

弊社では「建設キャリアアップシステム」の登録や「建設業許可」の新規取得申請はもちろん、その後の「公共工事」受注のための「経営事項審査」の対応も業務として取り扱っております。また外国人の就労についても「技能実習」「特定技能」などの入国管理局への申請業務も専門で対応することが可能です。

建設業を営んでいる個人・法人の方で、上記の手続きでお困りの方は弊社にお気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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