「公共工事受注のためには」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「公共工事受注のためには」です。

公共工事として市民ホールや小中学校などの工事を受注する場合は「入札参加資格」を得て、入札に参加しなければならないことは広く知られていると思います。

一方、この入札参加に至るまでにどのような手続きを踏まなければならないか?といった点は知らない方もいらっしゃると思いますので、本日は建設業者として公共工事を受注するために行わなければいけない手続きや取得しなければならない許可についてお話を致します。

公共工事を受注するためには大前提として「建設業の許可」を取得している必要があります。一般的に請負代金が500万円未満(建築一式の場合は1500万未満)の工事しか受注しない場合は「建設業許可」を取得する必要はありませんが、公共工事の受注を考えられる場合は「建設業許可」の取得が必須となります。国家資格や実務経験を利用してそれぞれの工事業の許可を取得することとなりますが、許可を取得すれば公共工事を受注できるようになる訳ではなくその後「経営状況分析申請、経営規模等評価申請」を行いその合計値を評価した「総合評定通知書」の発行を受けます。

総合評定通知書の発行を受けたのちに「入札参加資格審査」の申請を行い、入札に必要な資格と点数の発行を受け「有資格者名簿登録業者」となることでようやく入札に参加することが可能になります。

このように建設業許可を取得後から入札参加に至るまでに審査・申請を複数受けなければならないほか、建設業許可についても年度ごとに「事業年度終了届」を提出したり、変更事項が発生した場合はその都度「変更届」を提出するなど、許可情報を常に最新の状態にしておかなければなりません。

公共工事においては工事規模等により発注標準が設定されますので、それに適合するように評価点数を取りにいく動きも場合により必要となります。

以上、本日は「公共工事受注のためには」と題して建設業許可~公共入札までの手続きの流れの概要をお話しました。

弊社では建設業許可の取得はもちろん、その後の経営事項審査・入札参加資格審査の手続きについても対応しております。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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