行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「ウクライナ避難民と証明書」です。
2022年2月24日よりロシア軍の侵攻受け、多くのウクライナ人の方が国外に避難しています。日本についてもウクライナからの避難民を受け入れていますが、この避難民の
受け入れの各種手続きについて「ウクライナ避難民と証明書」と題して
本日はお伝えしたいと思います。
まずニュース等でも既に報道されていますが、ウクライナから日本に避難する場合は
「短期滞在」の資格での入国となります。(短期滞在は通常、旅行や親族訪問の際に取得します)
通常、「短期滞在」から別の在留資格に変更する手続きは許可される事が難しいですが、
今回のウクライナ避難民の方たちについては「短期滞在」から「特定活動(1年、就労可)」への在留資格の変更申請を行う事が認められています。
短期滞在は読んで字の通り、短期での滞在を想定しているため「在留期間の上限が90日間、就労は基本的に不可」の資格のため、ウクライナ避難民の方については就労可能で在留期間1年の「特定活動」での在留を認めることで、避難が長期化した場合でも日本に在留し続ける事ができるようなルールとなっています。
またウクライナ避難民の方についてはこれ以外にも「ウクライナ避難民であることの証明書」が発行されます。この証明書を持っている方については日本国内において避難民向けの支援策を受けることが可能となります。
在留資格「特定活動」については他の在留資格「留学」や「日本人の配偶者等」のようにどういった理由で日本に滞在しているのか外形的には分かり難いため、今回「在留カード」以外にもこういった「避難民であることの証明書」を交付する事で支援を受けやすくするのが制度の導入の趣旨であると思います。
この「ウクライナ避難民であることの証明書」については「本人限定受取郵便」で交付となりますが、こう郵便については配送前に「到着通知書」が先に届きますので、
「到着通知書」は大切に保管しておく必要がございます。
本日は「ウクライナ避難民と証明書」と題してウクライナ避難民に対する入管行政手続きの情報をアップ致しました。
今後も最新の情報が分かり次第、本ブログ内でも取り上げていきたいと思います。
弊社は名古屋・津・新橋・横浜に拠点があり幅広いエリアの方からのご相談に対応することが可能です。外国人の方の在留資格の手続きでお困りの方は弊社にお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。